FALCPAとFASTER Act: 2026年のアレルゲン表示
米国の食品ラベルでは主要9アレルゲンの表示が義務付けられています。準拠した表示方法と、「may contain」や製造施設に関する記述が求められる場合・求められない場合を解説します。
2004年の食品アレルゲン表示・消費者保護法(FALCPA)と2021年のFASTER Actにより、米国では9つの「主要食品アレルゲン」が定められています。包装食品はいずれも、含有するアレルゲンを表示しなければなりません。
主要9アレルゲン
- 乳
- 卵
- 魚類(スズキ、ヒラメ、タラなど)
- 甲殻類(カニ、ロブスター、エビなど)
- 木の実(アーモンド、クルミ、ピーカンなど - 具体的な種類名で記載)
- 落花生
- 小麦
- 大豆
- ごま(FASTER Actにより追加、2023年1月1日施行)
準拠した2つの表示方法
方法1 - 原材料表示内の括弧書き。該当する原材料の直後に括弧で由来を示します:
「Ingredients: flour (wheat), cocoa powder, eggs, whey (milk), soy lecithin (soybean).」
方法2 - 独立した「Contains:」表示。原材料リストの直後に、含有するアレルゲンを列挙した「Contains:」行を追加します:
「Contains: wheat, eggs, milk, soybeans.」
方法2のほうがすっきりしており、広く使われています。NFLはこの方式を既定としており、Allergensタブで各主要アレルゲンにチェックを入れると「Contains:」行が自動生成されます。
「May contain」と製造施設に関する記述
これらは任意であり、義務ではありません。FDAが「落花生が微量含まれる可能性があります」といった警告を義務付けたことはありませんが、多くの食品メーカーが交差接触リスクと法的責任の管理のために付記しています。使用する場合、FDAはその記載が事実に基づくことを求めています。「落花生も取り扱う施設で製造」という記述は、定型文ではなく実態を反映していなければなりません。
よくある誤り
- 木の実の具体的な種類を記載し忘れる(「tree nuts」ではなく「almonds」と書く)
- ごまの記載漏れ(FASTER Actの適用は2023年1月開始 - 古いテンプレートでは抜けていることがあります)
- 実際には含まれていないアレルゲン由来を記載してしまう
- 混入リスクが実質的にゼロなのに「may contain」を使う